News
お知らせ
2025/10/16
法改正情報等
経営管理ビザ、許可基準が厳格化(2025年10月16日施行)
在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)の許可基準が、2025年10月16日付で改正されました。
主な変更点は次のとおりです。
資本金等の額:500万円以上 → 3,000万円以上
常勤職員の雇用:従来の「資本金500万円以上または常勤職員2名以上」という選択制を廃止し、3,000万円以上の資本金等と常勤職員1名以上の雇用を両方満たすことが必須に
経営者本人の経歴要件(経営経験3年以上、または関連分野の修士・専門職学位等)を新設
日本語能力要件(申請者本人または常勤職員のいずれかがJLPT N2相当以上)を新設
事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士など専門家の確認を受けたものの提出を義務化
なお、常勤職員としてカウントされるのは日本人・永住者・日本人の配偶者等など身分系の在留資格を持つ方に限られ、技術・人文知識・国際業務(技人国)など就労系ビザの方は人数に含まれません。
既存の経営管理ビザ保持者については、2028年10月16日までの3年間、経過措置が設けられています。この間は新基準を満たさないことのみを理由に更新が不許可になることはありませんが、自動更新ではなく、経営状況や納税状況等を踏まえた総合判断が行われます。
新規申請・更新を検討されている方は、お早めにご相談ください。