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2026/10/3

コラム

【2026年10月最新】永住許可申請の審査はどう変わる?新ガイドラインと審査の厳格化について

近年、永住許可申請を取り巻く制度は大きく変化しています。

特に、2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を大幅に改定しました。

今回の改定では、これまでの永住許可審査で重視されてきた納税状況や社会保険料の納付状況に加え、収入・年金、日本語能力、日本の制度やルールへの理解、子どもの就学状況などについて、審査上の考え方がより具体的に示されています。

そのため、今後の永住許可申請では、単に「日本に長く住んでいる」「安定した仕事をしている」というだけではなく、日本社会で今後も安定して生活していくことができるかという観点から、これまで以上に総合的な審査が行われることになります。

1.そもそも永住許可にはどのような条件があるのか

永住許可では、大きく次の3つの要件が審査されます。

① 素行が善良であること

法令を守り、社会生活上問題のない生活をしていることが求められます。

② 独立して生活できる資産や能力があること

日本で生活するうえで公共の負担とならず、将来にわたって安定した生活を送ることができる経済的基盤が求められます。

③ その人の永住が日本国の利益に合すると認められること

原則として一定期間以上日本に在留していることに加え、税金、年金、健康保険料などの公的義務を適切に履行していることなどが求められます。

出入国在留管理庁は、永住者について、在留活動や在留期間の制限がない非常に安定した在留資格であることから、通常の在留資格変更より慎重な審査が必要であるとしています。

2.収入についての審査がより具体化されます

今回の改定で特に注意したいのが、収入に関する考え方がかなり具体的に示されたことです。

新しいガイドラインでは、原則として、申請者が属する世帯の年収について、

「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」

に継続して達しているかが考慮されることになりました。

従来から安定した収入は永住許可の重要な審査項目でしたが、今回の改定では、「日本人と同等水準以上の経済条件」という考え方がより明確に示されています。

また、原則として本人だけではなく、同一生計の世帯単位で判断されます。

一方で、「家族滞在」など、資格外活動によって限定的に働いている家族の収入については、原則として世帯年収に合算しないという考え方も示されています。

さらに、海外に住んでいる親族であっても、申請者が扶養している場合には、世帯人数の計算に影響する場合があります。

したがって、今後は単純に「年収○○万円以上なら大丈夫」と判断するのではなく、家族構成、扶養人数、配偶者の在留資格、世帯全体の収入状況などを含めて検討する必要があります。

3.年金についても将来の生活まで考慮されます

新しいガイドラインでは、年金についても詳しい考え方が示されました。

これまでの加入状況だけでなく、

・これまでの年金加入期間
・過去の働き方や収入
・現在の年収
・将来受け取ることが見込まれる年金額

などを踏まえて、将来も安定した生活を送ることができるかが検討されます。

将来の年金額が一定水準に達しない場合であっても、それを補うことができる金融資産を保有している場合には、その資産も考慮されることとされています。

永住許可では、現在の生活状況だけでなく、将来にわたって日本で安定した生活を継続できるかという点がこれまで以上に重要になると考えられます。

4.税金・年金・健康保険料の「期限内納付」が重要です

永住許可申請では以前から、

・住民税
・所得税などの税金
・年金保険料
・健康保険料

などの納付状況が重要な審査項目となっています。

注意しなければならないのは、申請時に未納がなければ必ず問題がないというわけではない点です。

出入国在留管理庁のガイドラインでは、申請時点ですべて納付済みであっても、本来の納付期限までに支払っていなかった場合には、原則として消極的に評価されることが示されています。

そのため、

「以前に未納があったが、永住申請前にまとめて支払った」

というケースについても慎重な検討が必要です。

永住申請を考えている場合には、申請直前だけでなく、日頃から税金・年金・健康保険料を期限内に納付しておくことが非常に重要です。

5.日本語能力も審査項目になります

2027年4月1日以降の申請について特に注目されるのが、日本語能力です。

新しいガイドラインでは、日本で長期間生活し、地域社会に適応して生活していくためには一定の日本語能力が必要であるとして、

「日本語教育の参照枠」におけるB1相当以上の日本語能力

を有しているかが考慮されることになりました。

ただし、高度人材外国人や一定の家族、日本で一定期間学校教育を受けた人などについては、この日本語能力を考慮しない場合も定められています。

したがって、すべての永住申請者に一律の日本語試験合格が義務付けられるという意味ではありません。

しかし、今後の永住許可審査では、日本社会で生活していくための日本語能力そのものが明確な考慮要素になるという点は、大きな変更点といえるでしょう。

6.日本の制度やルールについての理解も確認されます

新ガイドラインでは、日本語能力だけでなく、日本の制度・生活上のルールについて理解しているかという点も考慮されることになりました。

出入国在留管理庁の「生活・就労ガイドブック」などに記載されている内容を中心として、日本で生活するために必要となる制度やルールについて一定水準以上の理解があるかを確認する方針が示されています。

これも、永住者には長期間にわたり日本社会の一員として生活することが想定されているためです。

7.子どもの就学状況も審査上考慮されます

学齢期の子どもを養育している場合には、その子どもが小学校または中学校に通学しているかどうかも考慮要素とされます。

外国人本人だけでなく、家族全体が日本社会の中で安定して生活しているかという視点が、今後さらに重視されることになります。

8.「3年」の在留期間を持っていればよいという取扱いも変わります

従来、永住許可の要件の一つである「最長の在留期間をもって在留していること」については、在留期間「3年」であっても、当面の間は要件を満たすものとして取り扱われてきました。

しかし、2027年4月1日から、この取扱いが原則として変更されます。

例えば、その在留資格について「5年」が最長の在留期間として設定されている場合には、原則として最長期間である「5年」を有していることが必要になります。

ただし、2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を有している人については、一定の経過措置があります。

9.いつから新しい基準が適用されるのか

今回の改定内容の全面的な適用は、原則として2027年4月1日以降に行われる永住許可申請です。

ただし、収入など一部の事項については先行して適用されます。

出入国在留管理庁によれば、2026年4月1日から2027年3月31日までに申請した方・申請予定の方については、従来のガイドラインを基本としつつ、収入に関する部分については2026年10月1日改定後のガイドラインが適用されます。

そのため、これから永住申請を予定している方は、申請日によってどの基準が適用されるのかを確認することも重要です。

10.永住許可後の在留資格取消制度にも注意が必要です

2024年の入管法改正により、永住者について、

・入管法上の一定の義務を正当な理由なく履行しない場合
・故意に税金や社会保険料などの公租公課を支払わない場合
・一定の刑罰法令違反があった場合

などについて、永住者の在留資格を取り消すことができる制度が設けられました。

この制度は2027年4月1日から運用が開始されます。

もっとも、病気や失業などによってやむを得ず税金等を支払うことができない場合に直ちに永住資格が取り消されるという制度ではありません。

出入国在留管理庁も、本人の責任とはいえない事情によって支払えなかった場合には取消しを想定しておらず、不払に至った事情や本人の対応などを個別に判断するとしています。

永住申請は「申請する前の準備」がますます重要になります

今回のガイドライン改定を見ると、永住許可については、単に必要書類を集めて申請すればよいという手続ではなく、

「これまで日本でどのような生活をしてきたか」
「公的義務を適切に果たしてきたか」
「現在だけでなく将来も安定した生活ができるか」
「日本社会の中で継続して生活していく基盤があるか」

という点を総合的に説明していくことが、これまで以上に重要になっていると考えられます。

特に、過去に税金や社会保険料の支払遅れがある場合、転職によって収入が変動している場合、扶養家族が多い場合などは、申請前に一度状況を整理しておくことをおすすめします。

※本記事は2026年10月3日現在の出入国在留管理庁公表資料をもとに作成しています。永住許可の可否は、個々の事情を総合的に考慮して判断されます。

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