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2026/6/23

コラム

2026年6月14日スタート「特定在留カード」「第二世代在留カード」とは?行政書士が分かりやすく解説

2026年6月14日、在留カード制度が大きく変わりました!

これまでお持ちの在留カードに加えて、「特定在留カード」と「第二世代在留カード」という新しいカードが登場しています。

名前が似ていて混同しやすいこの2つのカードですが、その性質はまったく異なります。本コラムで新制度の概要を分かりやすく整理してご説明します。

結論:2つの新しいカードの違い

最初に結論からお伝えします。2026年6月14日以降に新しく交付・更新される在留カードは、ご本人の選択によって次の2つに分かれます。

特定在留カード

第二世代在留カード

中身(機能)

在留カード + マイナンバーカード の機能を1枚に統合したカード

従来の在留カードの様式・記載事項を見直した新しいカード(マイナンバー機能なし

取得方法

任意(希望者のみ申請)

特定在留カードを選ばない場合に交付される通常のカード

対象者

住民基本台帳に記録されている中長期在留者・特別永住者

在留カードをお持ちの方全般

どちらのカードも、券面デザインの一新や偽造防止機能が大幅に強化された「新様式」という点では共通しています。

1. 特定在留カードとは?(マイナンバー一体型)

特定在留カードとは、在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加したカードのことです(入管法第19条の15の2に基づく制度)。これまで別々に管理・携帯していた2つのカードが1枚にまとまります。

メリット

これまで中長期在留者の方は、地方出入国在留管理局(入管)で在留資格の更新手続きを行った後、別途、市区町村の役所窓口に出向いてマイナンバーカードの情報更新手続きを行う必要がありました。

特定在留カードを取得すると、入管での在留手続きと同時にマイナンバーカード機能にも最新情報が自動反映されるため、市区町村の役所へ行く手間が原則不要になります。

実務上の注意点

  • 取得は完全に任意: 一体化を希望しない場合は、これまでどおり「在留カード」と「マイナンバーカード」を2枚別々に持つことも可能です。

  • 交付までに時間がかかる: マイナンバー機能の統合処理が必要なため、通常のカード発行より10日程度長くかかる見込みです。在留期限が迫っている方はスケジュールに注意が必要です。

  • オンライン申請時の扱い: 在留申請をオンラインで行う場合、申請段階で直接「特定在留カード」を発行することはできません。許可が降りた後、入管の窓口で新しいカードを受け取る(受領する)段階で、一体化の手続きを行う形になります。

  • 空港では発行されない: 新規入国(上陸)時に空港の税関等で即時交付されるのは、通常の在留カード(第二世代)のみです。

2. 第二世代在留カードとは?(新様式の通常カード)

第二世代在留カードとは、2026年6月14日以降に発行されている、新デザインの通常の在留カードです。特定在留カード(マイナンバー一体型)を希望しない方には、自動的にこちらが交付されます。

これまでのカードから、見た目やルールが大きく変更されています。

主な変更点と重要なポイント

  • 顔写真の表示範囲が拡大: これまで16歳未満の方には顔写真がありませんでしたが、新制度では「1歳以上16歳未満」の方についても顔写真が表示されるようになります。

  • 【超重要】券面の記載事項の削減: 「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が券面(表面)から消え、ICチップ内のみに記録される形に変更されました。

  • 永住者等の有効期間の変更: 永住者・高度専門職2号のカード有効期間が、従来の「交付から7年間」から、「交付の日後10回目の誕生日」(18歳未満は5回目)に変更されました。

※なお、2026年6月13日までに交付された従来の在留カード(第一世代)は、有効期限までそのまま使用可能です。今すぐ切り替える必要はありません。

外国人従業員を雇用する「企業の人事・労務ご担当者様」へ

今回の法改正により、企業側にはこれまでにない非常に重要な確認義務の変更が生じています。

今後しばらくの間、社内には①従来の在留カード(第一世代)、②第二世代在留カード、③特定在留カードの3種類が混在することになります。

特に「第二世代」および「特定在留カード」では、「在留期間」や「在留期限(満了日)」が券面に印刷されていません。

そのため、これまでの「在留カードのコピーを目視で確認して保管する」という方法では、従業員の正確な在留期限が把握できなくなります。雇用時や定期的な在留資格確認の際は、必ず入管庁が提供している「在留カード等読取アプリケーション」等を使用し、ICチップ内のデータを直接確認・管理する体制を整えてください。これを行わないと、気づかないうちに在留期限が切れ、企業側が「不法就労助長罪」に問われるリスクが高まります。

まとめ:どちらを選べばいい?迷ったら専門家へ

外国人ご本人様にとっては、入管手続きとマイナンバー手続きをワンストップで終わらせたいなら「特定在留カード」、カードを分けて管理したい、または交付までのタイムラグを避けたいなら「第二世代在留カード」という選択になります。

新制度が始まったばかりの現在は、社内労務の現場でも運用の変更による戸惑いが多く見られます。

「新しいカードの申請方法で迷っている」「外国人社員の在留期限管理に不安がある」という企業様・外国人の方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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