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2026/6/26
コラム
【2026年版】在留資格(ビザ)の更新はいつから申請できる?更新時によくある不許可の理由も解説
在留期間の満了が近づくと、「いつから更新申請ができるのだろう?」「今まで問題なく更新できていたから今回も大丈夫だろう」と考える方は少なくありません。
しかし、在留期間更新許可申請は、単なる「有効期限の延長手続き」ではありません。現在も引き続き、お持ちの在留資格に適合した活動(仕事や生活)を行っているかが、入国管理局によって改めて厳しく審査されます。
今回は、更新申請の時期や審査のポイント、見落としがちな注意点について分かりやすく解説します。
更新申請はいつからできる?
原則として、在留期間満了日の「約3か月前」から申請できます。 例えば、在留期限が10月31日の場合は、おおむね7月末頃から申請が可能です。
更新期限の直前になって慌てると、必要書類の不足や会社側の準備が間に合わないといったリスクが生じます。できるだけ余裕を持って準備を始めることが大切です。
【万が一、期限直前になってしまった場合】 在留期間の満了日までに入管窓口やオンラインで申請が「受理」されれば、審査中に期限が切れても、自動的に最長2ヶ月間は現在の在留資格のまま日本に滞在・就労し続けることができます(これを「特例期間」といいます)。ただし、精神的な余裕を持つためにも、ギリギリの申請は避けるのが賢明です。
更新で確認される主なポイント
更新審査では、主に次のような項目がチェックされます。
現在の仕事内容が、在留資格の要件にきちんと適合しているか
雇用条件(給与水準など)が日本人と同等以上で、問題はないか
住民税などの税金を適切に納付しているか(未納や滞納がないか)
社会保険(年金・健康保険)への加入・支払い状況
素行に問題がないか(法令違反や重大な交通違反がないか)
今後も日本で安定して暮らしていける見込みがあるか
「以前に許可が出たから今回も100%問題ない」とは限りません。特に前回の申請から現在までの間に、会社の状況や本人の生活環境が変わっている場合は注意が必要です。
【要注意】特によくあるトラブル・落とし穴
一番トラブルになりやすいのが、「前回の更新(または新規取得)以降に、転職をしているケース」です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ方が転職し、新しい会社での業務が「実は単純作業が中心になっていた」という場合、更新時に不許可となる可能性が非常に高くなります。
また、転職後に「就労資格証明書」という、新しい会社での仕事が現在のビザに適合しているかを事前に入管に証明する手続きを行っていない場合、今回の更新申請のタイミングで、新しい会社の決算書や組織図などをイチから提出して厳しい審査を受けることになります。
その他、本人が気づかないうちに「住民税の未納」があったり、会社側の手続き不備が影響したりすることもあるため、事前の確認が極めて重要です。
まとめ
在留資格の更新は、単に「期限内に書類を出せば通る」というものではありません。 重要なのは、「現在の活動が在留資格に適合していること」を、客観的な資料(書類)で入管に対して明確に説明できるかという点です。
企業側も、「採用時は問題なかったが、現場の人手不足でいつの間にか業務内容が変わってしまった」「転職してきた外国人のビザ更新をそのまま行おうとしたら、書類が足りない」といったケースには十分な注意が必要です。
更新申請は、外国人本人だけでなく、雇用する企業にとっても事業の継続に関わる重要な手続きです。
スキルサポート行政書士事務所では、更新申請の書類作成はもちろん、現在の業務内容が在留資格に適合しているかのリーガルチェック、転職後の更新手続きも行っております。「今回の更新、少し不安な要素があるな」と感じられましたら、どうぞお気軽にご相談ください。