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2026/7/11
法改正情報等
不法就労助長罪の「欠格事由」追加へ――入管庁、関係省庁に法改正要請の方針
出入国在留管理庁(入管庁)は、外国人の不法就労対策をさらに強化するため、各種事業の許認可を与えない「欠格事由」に不法就労助長罪の処分歴を追加するよう、関係省庁に各業法の改正を要請する方針を固めました。
従来の課題と狙い
現行の制度では、不法就労助長罪で罰金刑などの処分を受けても、各業法(建設業法や古物営業法、廃棄物処理法など)の定める欠格事由に該当しなければ、同じ事業や法人形を変えてすぐに事業を再開できるケースが少なくありませんでした。そのため、刑事罰だけでは十分な抑止力になっていないという課題がありました。
今回の措置は、不法就労が多いとされるヤード(自動車解体場)や廃棄物処理、古物営業などの分野を念頭に置いています。処分歴を欠格事由に加えることで、有罪となった事業者は一定期間、同業種での事業継続や新規参入・更新ができなくなる仕組みを目指します。
今後の見通し
今回の提案は、入管庁が掲げる「不法滞在者ゼロプラン」の一環として打ち出されたものです。
罰金刑も対象になるか: これまでは拘禁刑(懲役など)以上を基準とすることが多かった中、今回の検討では「罰金刑」であっても欠格事由に含めるかどうかが大きな焦点となっています。
罰則自体の強化も: なお、これとは別に、不法就労助長罪の罰則そのものを引き上げる改正入管法は、すでに2027年4月の施行が決まっています。
今後は関係省庁との協議や実態調査を経て、段階的に各業法の改正が進められる見通しです。外国人を雇用する企業側にとっては、「知らなかった」では済まない雇用管理の徹底がこれまで以上に強く求められることになります。