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2026/6/28

コラム

技術・人文知識・国際業務とは?できる仕事・できない仕事を行政書士が分かりやすく解説

「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」は、日本で働く外国人が取得する代表的な就労系在留資格の一つです。

しかし、「どのような仕事なら認められるのか」「自社で担当させる業務は問題ないのか」といった疑問を持つ企業や外国人の方は少なくありません。

実際、在留資格に適合しない業務を行っていると、在留期間の更新や在留資格変更の際に深刻な問題(不許可や不法就労罪)となることがあります。 この記事では、「技術・人文知識・国際業務」で認められる仕事と、注意が必要な仕事について分かりやすく解説します。

技術・人文知識・国際業務とは?

この在留資格は、大学や専門学校などで学んだ学問的な知識や、一定の実務経験を生かして、日本の企業で専門的・技術的・文系のオフィスワーク(知的専門職)に従事する外国人のための在留資格です。

名称は長いですが、次の3つに分けて考えると理解しやすくなります。

  • 「技術」(理系分野の知識を活用する仕事) システムエンジニア、プログラマー、機械設計、電気・電子技術者、CAD設計、建築設計など。

  • 「人文知識」(文系分野・ビジネスの知識を活用する仕事) 経理、総務、人事、法務、マーケティング、営業企画、貿易事務など。

  • 「国際業務」(外国の文化や思考、語学力を生かす仕事) 通訳、翻訳、海外営業、外国語による顧客対応、民間の語学学校の講師など(※小・中・高校などの教育機関で教える場合は「教育」という別の在留資格になります)。

できる仕事のポイントは「実際の業務内容」

重要なのは、「会社名」や「職種名」ではなく実際の仕事内容(中身)です。

例えば、製造業の会社に勤務していても、外国企業との商談や海外営業、設計などを担当しているのであれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当します。 一方で、同じ会社であっても、工場で単純なライン作業のみを担当する場合は、この在留資格では認められません。つまり、業種ではなく「毎日どのような作業を行うか」が審査の対象となります。

できない(注意が必要な)仕事とは?

一般的に、学術的な専門性を必要としない、いわゆる現場作業や単純作業のみを行う業務は、この在留資格には適合しません。

  • 工場での単純なライン作業

  • 倉庫での荷役、梱包、運搬作業

  • 店舗での清掃や、一般的な接客・レジ打ちのみを行う業務(※高度な語学力を生かしたインバウンド対応・通訳業務などを除く)

  • 商品の箱詰めや配達業務

【実務上のポイント】 専門業務に付随して、研修として一時的・補助的に行う現場作業(例:新卒採用後の数ヶ月間の現場研修など)であれば、合理的な理由(研修計画書など)を説明することで認められるケースはあります。しかし、慢性的に現場作業を行わせることは認められません。

よくある勘違い・落とし穴

  • 「大学や専門学校を卒業しているから大丈夫」 学歴があればどんな仕事でもできるわけではありません。特に専門学校卒(専門士)の方の場合、学校での専攻内容と、入社後の担当業務が「直接関連」している必要があり、審査は非常に厳格です。

  • 「会社が大企業だから問題ない」 会社の規模が大きくても、本人の行う業務が単純作業であれば許可は降りません。

  • 「採用時はデスクワークだったが、人手不足なので現場を手伝ってもらう」 これが最も多いトラブルです。配置転換や業務内容の変更によって、在留資格に適合しない業務を行わせていると、次回の更新申請の際に「不許可」となるだけでなく、企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」は、日本で最も広く利用されている就労ビザですが、入管の審査では「本人の学歴・職歴」と「会社での業務内容」の関連性が非常に厳しくチェックされます。

「人手が足りないから、少しだけ現場作業もお願いしよう」といった安易な判断が、会社のコンプライアンスや、外国人本人の日本でのキャリアを揺るがす大きな問題に発展しかねません。外国人雇用では、採用時だけでなく、採用後も継続的に業務内容が在留資格の範囲内にあるかを確認することが重要です。

スキルサポート行政書士事務所では、外国人本人からのご相談だけでなく、外国人を雇用する企業様からの実務的なご相談(職務内容の適格性診断や、社内配置転換のご相談など)にも対応しております。 「この仕事内容でビザが取れる(更新できる)か不安だ」「新しい業務を任せたいが問題ないか」といった疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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