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2026/6/26
コラム
転職したら在留資格(ビザ)はそのままで大丈夫?変更が必要なケースを行政書士が解説
「転職したのでビザも変更しないといけませんか?」
結論から申し上げると、転職したからといって、必ずしも「在留資格変更許可申請」が必要になるわけではありません。 しかし、転職先での「仕事内容」によっては変更申請が必要となるケースもあります。また、変更申請が不要な場合でも、入管へ必ず行わなければならない義務手続きがあります。
今回は、外国人が転職する際のビザの注意点について分かりやすく解説します。
在留資格は「会社」ではなく「個人と活動」に与えられるもの
多くの方が勘違いされていますが、在留資格は「会社に与えられているもの」ではありません。外国人本人の「学歴・職歴」と「会社で行う具体的な活動(職務内容)」に対して認められているものです。
例えば、ITエンジニア(システム開発やプログラマー)として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方が、別の会社に転職して同様のITエンジニア業務を行うのであれば、在留資格の「変更」申請は原則として不要です。
【重要】変更が不要な場合でも「14日以内の届出」は必須!
転職によって在留資格の変更が必要ない場合でも、絶対に忘れてはならない手続きがあります。
外国人が転職(前の会社を退職・新しい会社に入社)したときは、「14日以内」に出入国在留管理局へ『所属機関に関する届出』を提出しなければなりません。 これは入管法で定められた義務です。 この届出を忘れて放置してしまうと、次回のビザ更新の際に「義務を怠っていた」とみなされ、審査で非常に不利になる(在留期間が縮まる、または不許可になる)可能性があるため、確実に手続きを行う必要があります。
注意が必要なのは「仕事内容(職種)」が変わる場合
注意が必要なのは、転職を機に仕事内容がガラリと変わる場合です。 例えば、これまでITエンジニアや貿易事務(デスクワーク)をしていた方が、転職して以下のような業務に就く場合は注意が必要です。
飲食店のホールスタッフやキッチン
工場での製造・ライン作業
建設現場での作業員
これらの業務は、現在の「技術・人文知識・国際業務」で認められている「専門的・技術的な活動」の範囲外(いわゆる単純作業・現場作業)と判断される可能性が非常に高いです。 もし現在のビザのままこれらの仕事で働いてしまうと、次回の更新が不許可になるだけでなく、会社・本人ともに「不法就労」の罪に問われるリスクがあります。職種が変わる場合は、必ず適切な在留資格(特定技能など)への「変更申請」を行わなければなりません。
新しく外国人を採用する会社側も確認が必要です
外国人を中途採用する会社様も、「就労ビザを持っているから大丈夫だろう」と思い込んでしまうのは危険です。 採用前に必ず以下の3点を確認してください。
現在、本人が持っている在留資格(ビザ)の「種類」
自社で実際に担当してもらう「具体的な仕事内容」
その仕事内容が、本人の持っている在留資格の範囲内に収まっているか
これらを確認せずに入社させてしまうと、後々のビザ更新のタイミングで「実は就労不可の業務だった」と発覚し、雇用を継続できなくなるなどの深刻なトラブルに発展しかねません。
【実務上のヒント:就労資格証明書のススメ】 「ビザの変更は要らないはずだけど、本当に自社の仕事内容で次回の更新が通るか不安……」という場合は、転職後に『就労資格証明書』を入管に申請して取得しておくことをおすすめします。これはいわば、入管から「新しい会社での仕事も、現在のビザの範囲内ですよ」というお墨付きをもらう手続きです。これを取得しておけば、次回のビザ更新が非常にスムーズになります。
まとめ:判断に迷ったら早めの相談を
在留資格の判断は、一人ひとりの状況によって全く異なります。同じ会社への転職であっても、本人の学歴・職歴や、新しい会社での職務内容、雇用形態によって「変更が必要か、不要か」の判断が変わる場合があります。
「今回の転職でビザの変更が必要か分からない」 「この仕事は今のビザのままで働いても問題ないだろうか」 少しでも疑問や不安がある場合は、雇用を開始する前(内定を出す段階)に一度専門家へ相談することをおすすめします。
スキルサポート行政書士事務所では、転職に伴う在留資格変更許可申請はもちろん、変更が不要な場合の「所属機関に関する届出」のサポート、新しい会社での業務が適合しているかを事前に確認する「就労資格証明書」の申請など、実務に即したトータルサポートを行っております。
外国人ご本人様からのご相談はもちろん、外国人の中途採用を検討されている企業様からのご相談も歓迎しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。